実存思想協会規約

 

第一章   名称、目的および事業

 一 本会は実存思想協会と称する。

 二 本会は実存思想の研究を進め、その発展をはかることをもって目的とする。

 三 本会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。

   1.会報および研究業績の編集発行

   2.研究会および講演会の開催

   3.実存思想に関する文献の翻訳紹介

   4.その他本会の目的達成に必要な事業

第二章   会員および会費

 四 本会はつぎの二種の会員により構成される。入会は理事会の承認を必要とする。

​   1.A会員   年会費6000円を納める

   2.B会員   年会費3000円を納める

     大学院生並びにそれに準ずる者がB会員になりうる。

 五 会員は本会主催の研究会に出席発表できるほか、機関誌の配布を受け、また、これに投稿することができる。但し、機関誌への発表に際しての採否は理事会において決定する。

第三章   役員

 六 本会に左の役員をおく。

   1.理事   若干名

   2.幹事   若干名

   3.編集委員   若干名

   4.会計監査   二名

 七 理事は会員の中から選出され、理事会を構成し、本会の事業、経理その他一切の会務に対する責任を負う。理事の選出は選挙細則による。

 八 幹事は理事会によって選出され、その委嘱を受けて、本会の事業等の遂行にあたる。その任務は協会運営細則による。

 九 編集委員は理事会によって選出され、編集委員会を構成し、機関誌の編集発行に従事する。機関誌の編集発行に関しては協会運営細則による。

 十 会計監査は会員の中から選出され、年一回会計を監査する。会計監査は他の役員を兼ねることができない。会計監査の選出は選挙細則による。

 十一 役員の任期は二年とし、重任をさまたげない。但し会計監査の重任は一回かぎり(最長四年)とする。

 十二 本会に顧問をおくことができる。顧問は理事の推薦によるものであり、理事会の諮問に応じる。原則として永年本会の運営発展に尽力した会員から推薦される。

 

第四章   総会

 十三 総会は年一回定期的に開催し、その他必要に応じて理事会の決議によって臨時に開くことができる。総会は会の活動の根本方針を決定し、会員の中から役員を選出する。また総会は一般報告並びに会計報告を受ける。

 

第五章   財政

 十四 本会の経費は諸会費および寄附金によりこれをまかなう。

 

第六章   事務局および支部

 十五 本会は事務局をおく。事務局は理事会の委嘱による。

 十六 本会は必要に応じて各大学または地方に支部を設置する。

 十七 本会の事務局の所在地は本会の所在地と同じである。

 

第七章

 十八 本規約は理事会の決議をへて変更することができる。但し総会の承認を必要とする。

 

付則

 1.この規約は一九八五年一〇月九日より施行する。

 2.改正規約は一九八八年六月一二日より施行する。

 3.改正規約は二〇〇六年六月一七日より施行する。

 4.改正規約は二〇一〇年四月一日より施行する。

 5.改正規約は二〇一五年六月二七日より施行する。

 6.改正規約は二〇二二年六月二五日より施行する。

 

 

 

実存思想協会運営細則

 

第一章   入会および会費の納入

 1.会費は、原則として、年度初めに納入する。本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 2.新入会員は、年度の上半期に入会を承認された場合には、その年度の会費を納入し、論集の配布を受ける。下半期に入会を承認された場合は、次年度より会費を納入し、論集も次年度より配布される。

 3.退会する場合には、原則として、退会を申し出た年度までの会費を完納しなくてはならない。

   i.前文の規定にもかかわらず、長期滞納者は、三年分の会費納入によって退会することができる。

 4.前年度までの会費が完納されていない会員には、論集を配布しない。

 5.会費滞納三年を超える会員には、会の運営に対する連絡を行わない。

第二章   役員の選出と任務

 1.理事会は互選によって理事長を選出する。理事長は、本会を代表し、また理事会を召集する。

 2.幹事会は、理事会の決定にしたがい、総務、会計、大会および研究会の運営、論集の配布など、本会の事業の遂行にあたる。幹事長は理事長の委嘱による。

 3.編集委員は理事の委嘱による。幹事長は編集委員会に出席することができる。

第三章   機関誌の編集・発行

 1.本会は、『実存思想論集』を年一冊発行する。

 2.編集委員会は、編集方針にしたがい、論文の執筆を依頼する。

 3.会員は、論文募集要項にしたがい、応募することができる。

​       i.ただし、当該年度までの会費を完納していない者は、論文応募資格を失う。

 4.編集委員会は、応募論文を審査し、掲載の可否を決定する。

第四章   会員の慶弔

 1.本会は、規約第一章により研究を目的とする団体であり、会員の慶弔に関する支出は、原則として、これを行わない。

付則

 1.本細則の改変は、理事会の決定を経て、総会の承認を必要とする。

 2.本細則は一九九六年六月二二日より施行する。

     3.改正細則は二〇一七年六月二四日より施行する。

 

 

実存思想協会理事・会計監査選挙細則

 

第一条

 理事・会計監査は無記名・連記により、郵送投票によって選出する。

 すなわち、会員は所定の用紙に、

  1.選出しようとする理事の氏名一五名

  2.選出しようとする会計監査の氏名二名

 を記入して投票することができる。

第二条

 持参投票の場合は、総会当日、指定の時刻までに、指定の場所で行うことができる。

第三条

 同一人が理事と会計監査に当選した場合は、理事として当選したものとする。

第四条

 1.理事会で選挙管理委員長を任命する。

 2.任命された選挙管理委員長は、選挙管理委員若干名を委嘱することができる。

 3.選挙管理委員長は、新理事当選者を大会時に公示するとともに、選挙結果を新理事に提出する。

第五条

 1.選挙によって選出する理事の人数は一五名とする。

 2.選挙の結果、理事当選者の得票数が同数で、総数が一五名を越えて決定しがたい場合、選挙管理委員会は、当該者から抽選で理事を決定する。

第六条

 新理事会の推薦によって、事務局担当理事を含む理事を五名まで、選出することができる。

第七条

 会費滞納三年を越える会員は、投票できない。

第八条

 1.選挙によって選出する会計監査の人数は、二名とする。

 2.選挙によって、会計監査を選出することができる。

付則

 1.本細則の改変は、理事会の決定を経るものとする。

 2.この細則は一九九六年一二月一五日より施行する。

 3.改正細則は二〇一五年一〇月一八日より施行する。

 4.改正細則は二〇一六年六月二五日より施行する。

 

実存思想協会 渡邊二郎基金 運営内規

 

第一条 本基金の正式名称は、「実存思想協会渡邊二郎基金」とする。ただし、通称を妨げない。

第二条 本基金は、故渡邊二郎氏のご遺族からの寄付に基づき、実存思想研究の推進と発展のための実存思想協会とその会員の活動を支援し、奨励することを目的とする。

第三条 上記の目的を達成するため、以下の使途に、本基金を用いることができる。

1 実存思想協会の企画(大会、研究会、その他)にかかる費用の一部支弁

2 実存思想協会の事務局運営にかかる費用の一部支弁

3 実存思想論集の刊行事業にかかる費用の一部支弁

4 その他、理事会で必要と認められた使途

第四条 本基金の運営のために、「実存思想協会渡邊二郎基金運営委員会」を置く(以下「運営委員会」という)。運営委員会の委員は、実存思想協会の理事会を構成する理事全員が兼務する。委員長は、理事長が務める。

第五条 運営委員会は、本基金の運営に関する重要事項を審議する。

第六条 運営委員会は、必要に応じて、本基金の運営に関する報告を、総会にて行なう。

第七条 本基金の運営実務は、実存思想協会の事務局があたる。

第八条 本基金が適正に運営されているかは、実存思想協会の会計監査二名が責任をもって監督し、年ごとに総会でその報告を行なう。

第九条 この内規の改正は、理事会の議を経なければならない。

付則  この内規は二〇二〇年七月二六日より施行する。

 

 

 実存思想協会 ハラスメント防止に関するガイドライン

2023年6⽉10⽇ 制定

 

1.目的

実存思想協会(以下、本協会)は、各種ハラスメントの発生を防止して、本協会の会員の人権と尊厳を守り、各自が安心して本協会の活動に参加する権利を保全するために、本ガイドラインを制定する。

2.基本方針

本協会は、会員の人権と尊厳を守るために、ハラスメントの発生を予防することに努める。会員は、お互い安心して本協会の活動に参加できる環境を作ることに努める。

3.ハラスメントの定義

ここに言うハラスメントは、会員の人権や尊厳が脅かされ、公正で安全な研究活動や協会活動が損なわれる行為や言動を、広く意味する。

下記に列挙するハラスメントの区分は暫定的なものであり、上記の定義に該当するものはすべてハラスメントになる。

(1)セクシュアル・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメントとは、相手方の意に反する性的な発言や行為、また、性別や性的指向、性同一性などに関する発言や行為によって生じるハラスメントである。どのような性別間でも起こりうる。妊娠、出産、育児を理由としたマタニティー・ハラスメントの形をとることもある。

(2)アカデミック・ハラスメント

アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究上の力関係を背景として生じるハラスメントである。

(3)パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメントとは、役職上の優越的な地位や権限、または人間関係などの優位性を利用して行なう言動によって生じるハラスメントである。

(4)レイシャル・ハラスメント

レイシャル・ハラスメントとは、人種、民族、国籍、宗教、思想・信条などに関連して行われるハラスメントである。

4.ハラスメントとなる行為の内容

相手に身体的・精神的・社会的苦痛や傷害、不利益などを与え、相手の人権や尊厳を侵害するすべての言動がハラスメントとなる。

例:

・優越的地位を利用して、不適切な言動等により相手に不利益を与えたり、研究活動や協会活動のための環境を悪化させたり、性的な言動によって相手に不利益や不快感を与えたりする言動。

・直接的になされた行為だけでなく、電話や手紙、電子メールやSNSなどにおける言動も対象に含まれる。

・活動中に知り得た個人情報や噂の流布などの、被害を受ける本人に対して直接なされたものではない行為も対象に含まれる。

・問題とされる言動を加害者の指示に従って加担したりする場合や、それらの言動がされるのを傍観した場合もハラスメントになることがある。

・問題とされた行為がハラスメントであるか否かを判断する際には、受け手がどのように感じたかが重要になる。したがって、意図的に行った場合だけでなく、意図せずに行った言動、善意や好意のもとに行われた言動が結果的に相手を傷つけてしまった場合もハラスメントとなることがある。

5.ハラスメント相談窓口

ハラスメント被害の相談窓口は、本協会の理事全員が分担する。被害を受けたと感じた会員は、いずれかの理事に相談することができる。相談を受けた理事は、第三者性を担保しつつ理事会に報告し、理事会は、必要に応じて対応を協議する。

6.防止のための啓発活動

本協会は、ハラスメントの発生を予防するために、ハラスメント防止の啓発活動に努めるとともに、一人一人がハラスメントを起こさない、ハラスメントを容認しない環境作りと啓蒙に取り組む。

 

 

 

実存思想協会 著作権規定

2023年6⽉10⽇ 制定

(規定の⽬的)

第1条 この規定は、本協会発⾏の出版物に掲載された論⽂等に関する著作者の著作権の取り扱いに関わるものである。

(著作権の帰属)

第2条 本協会発⾏の出版物に掲載された論⽂等に関する著作権[注1]は、原則的に、著作者から本協会への譲渡により、本協会に帰属するものとする。なんらかの事情により本協会に帰属することが困難な場合、著作者と本協会の協議により措置を決定する。

(科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)への登録)

第3条 著作者は、論文等が本協会発行の出版物に掲載された際、刊行から1年を経過した後は、本協会が論文等を科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)への登録および公開により公衆送信を行う場合があることをあらかじめ承諾するものとする。

(第三者への利⽤許諾)

第4条 第三者から複写、転載等の著作権にかかる利⽤許諾申請があった場合、本協会理事会において審議し、適当と認めたものについて要請に応ずることができる。

2.前項の措置によって第三者から本協会への対価が発⽣した場合、本協会会計に組み⼊れ、学会活動にのみ使⽤する。

(著作者の権利)

第5条 本協会が著作権を有する論⽂等の著作物を、著作者⾃⾝が学術目的等で利⽤する場合[注2]、本協会発行の出版物の刊行後1年間は、協会事務局への事前の許諾申請を必要とする。また利用に際しては、出典(論文・協会誌名、号・頁数、出版年)を記載するものとする。

2.ただし、刊行から1年を経過した後は、著作者⾃⾝が論文等の著作物を学術目的等で利⽤する場合、著作者は本協会事務局に事前に許諾を申請する必要はない。利用に際しては、出典(論文・協会誌名、号・頁数、出版年)を記載するものとする。

(著作権侵害および紛争処理)

第6条 本協会が著作権を有する論⽂等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)がある場合、本協会と著作者が対応について協議し、解決を図る。

2.本協会発⾏の出版物に掲載された論⽂等が、第三者の著作権その他の権利及び利益を侵害した場合、当該論⽂・書評等の著作者が⼀切の責任を負う。

(発効期⽇)

第7条 この規定は2023年6⽉10⽇から有効とする。なお、2023年6⽉10⽇より前に掲載された論⽂等の著作権についても、著作者から申し出があり、本協会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規定に従う。

[注1] 以下の権利を含む:複製権(第21条)、上演権及び演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)、公衆送信権等(第23条)、⼝述権(第24条)、展⽰権(第25条)、頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2)、貸与権(第26条の3)、翻訳権、翻案権等(第27条)、⼆次的著作物の利⽤に関する原著作者の権利(第28条)。

[注2] 学術目的等の利用には、著作者自身による編集著作物への転載、掲載、著作者個人もしくは著作者所属組織のウェブサイトへの掲載等を含む。

 

 

 

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