実存思想協会規約
第一章 名称、目的および事業
一 本会は実存思想協会と称する。
二 本会は実存思想の研究を進め、その発展をはかることをもって目的とする。
三 本会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会報および研究業績の編集発行
2.研究会および講演会の開催
3.実存思想に関する文献の翻訳紹介
4.その他本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員および会費
四 本会はつぎの二種の会員により構成される。入会は理事会の承認を必要とする。
1.A会員 年会費6000円を納める
2.B会員 年会費3000円を納める
大学院生並びにそれに準ずる者がB会員になりうる。
五 会員は本会主催の研究会に出席発表できるほか、機関誌の配布を受け、また、これに投稿することができる。但し、機関誌への発表に際しての採否は理事会において決定する。
第三章 役員
六 本会に左の役員をおく。
1.理事 若干名
2.幹事 若干名
3.編集委員 若干名
4.会計監査 二名
七 理事は会員の中から選出され、理事会を構成し、本会の事業、経理その他一切の会務に対する責任を負う。理事の選出は選挙細則による。
八 幹事は理事会によって選出され、その委嘱を受けて、本会の事業等の遂行にあたる。その任務は協会運営細則による。
九 編集委員は理事会によって選出され、編集委員会を構成し、機関誌の編集発行に従事する。機関誌の編集発行に関しては協会運営細則による。
十 会計監査は会員の中から選出され、年一回会計を監査する。会計監査は他の役員を兼ねることができない。会計監査の選出は選挙細則による。
十一 役員の任期は二年とし、重任をさまたげない。但し会計監査の重任は一回かぎり(最長四年)とする。
十二 本会に顧問をおくことができる。顧問は理事の推薦によるものであり、理事会の諮問に応じる。原則として永年本会の運営発展に尽力した会員から推薦される。
第四章 総会
十三 総会は年一回定期的に開催し、その他必要に応じて理事会の決議によって臨時に開くことができる。総会は会の活動の根本方針を決定し、会員の中から役員を選出する。また総会は一般報告並びに会計報告を受ける。
第五章 財政
十四 本会の経費は諸会費および寄附金によりこれをまかなう。
第六章 事務局および支部
十五 本会は事務局をおく。事務局は理事会の委嘱による。
十六 本会は必要に応じて各大学または地方に支部を設置する。
十七 本会の事務局の所在地は本会の所在地と同じである。
第七章
十八 本規約は理事会の決議をへて変更することができる。但し総会の承認を必要とする。
付則
1.この規約は一九八五年一〇月九日より施行する。
2.改正規約は一九八八年六月一二日より施行する。
3.改正規約は二〇〇六年六月一七日より施行する。
4.改正規約は二〇一〇年四月一日より施行する。
5.改正規約は二〇一五年六月二七日より施行する。
6.改正規約は二〇二二年六月二五日より施行する。
実存思想協会運営細則
第一章 入会および会費の納入
1.会費は、原則として、年度初めに納入する。本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2.新入会員は、年度の上半期に入会を承認された場合には、その年度の会費を納入し、論集の配布を受ける。下半期に入会を承認された場合は、次年度より会費を納入し、論集も次年度より配布される。
3.退会する場合には、原則として、退会を申し出た年度までの会費を完納しなくてはならない。
i.前文の規定にもかかわらず、長期滞納者は、三年分の会費納入によって退会することができる。
4.前年度までの会費が完納されていない会員には、論集を配布しない。
5.会費滞納三年を超える会員には、会の運営に対する連絡を行わない。
第二章 役員の選出と任務
1.理事会は互選によって理事長を選出する。理事長は、本会を代表し、また理事会を召集する。
2.幹事会は、理事会の決定にしたがい、総務、会計、大会および研究会の運営、論集の配布など、本会の事業の遂行にあたる。幹事長は理事長の委嘱による。
3.編集委員は理事の委嘱による。幹事長は編集委員会に出席することができる。
第三章 機関誌の編集・発行
1.本会は、『実存思想論集』を年一冊発行する。
2.編集委員会は、編集方針にしたがい、論文の執筆を依頼する。
3.会員は、論文募集要項にしたがい、応募することができる。
i.ただし、当該年度までの会費を完納していない者は、論文応募資格を失う。
4.編集委員会は、応募論文を審査し、掲載の可否を決定する。
第四章 会員の慶弔
1.本会は、規約第一章により研究を目的とする団体であり、会員の慶弔に関する支出は、原則として、これを行わない。
付則
1.本細則の改変は、理事会の決定を経て、総会の承認を必要とする。
2.本細則は一九九六年六月二二日より施行する。
3.改正細則は二〇一七年六月二四日より施行する。
実存思想協会理事・会計監査選挙細則
第一条
理事・会計監査は無記名・連記により、郵送投票によって選出する。
すなわち、会員は所定の用紙に、
1.選出しようとする理事の氏名一五名
2.選出しようとする会計監査の氏名二名
を記入して投票することができる。
第二条
持参投票の場合は、総会当日、指定の時刻までに、指定の場所で行うことができる。
第三条
同一人が理事と会計監査に当選した場合は、理事として当選したものとする。
第四条
1.理事会で選挙管理委員長を任命する。
2.任命された選挙管理委員長は、選挙管理委員若干名を委嘱することができる。
3.選挙管理委員長は、新理事当選者を大会時に公示するとともに、選挙結果を新理事に提出する。
第五条
1.選挙によって選出する理事の人数は一五名とする。
2.選挙の結果、理事当選者の得票数が同数で、総数が一五名を越えて決定しがたい場合、選挙管理委員会は、当該者から抽選で理事を決定する。
第六条
新理事会の推薦によって、事務局担当理事を含む理事を五名まで、選出することができる。
第七条
会費滞納三年を越える会員は、投票できない。
第八条
1.選挙によって選出する会計監査の人数は、二名とする。
2.選挙によって、会計監査を選出することができる。
付則
1.本細則の改変は、理事会の決定を経るものとする。
2.この細則は一九九六年一二月一五日より施行する。
3.改正細則は二〇一五年一〇月一八日より施行する。
4.改正細則は二〇一六年六月二五日より施行する。